<起業家支援金関係>
- Q1:起業した段階とは、具体的にはどの段階のことをさすのでしょうか?
- 法人を設立登記し、または個人事業者として税務署に対する開業の届け出を行うことなどにより、事業拠点を設置し、実質的に事業を開始した時点をさします。
- Q2:計画どおりに収益が出ずに赤字の場合でも支援金は支払われますか?
- 支払われます。
- Q3:3人での共同起業を計画していますが、支援金は3人分となるでしょうか?
- プランと併せて経歴書を提出していただくきますが、1名について記載していただき、第2次審査もその1名によるプレゼンテーションを行い、支援金も1プラン分とします。
<応募資格関係>
- Q1:現在、会社員として勤務していますが応募は可能ですか?
- 可能です。
- Q2:現在、起業の準備をすすめているところですが、応募は可能ですか?
- 可能です。
- Q3:団体、グループでの応募は可能ですか?
- プランと併せて経歴書を提出していただくきますが、1名について記載していただき、第2次審査もその1名によるプレゼンテーションを行い、支援金も1プラン分とします
- Q4:現在、法人で建設業を営んでいますが、これから農産業に関する事業を行いたいと考えています。社会起業家支援コースの対象になるでしょうか?
- 内閣府の「地域社会雇用創造事業実施要領」に記載されているとおり、対象は「起業支援事業を適確に遂行するに足りる能力を有する者」で個人が対象であり、法人としての応募は対象になりません。
- Q5:社会起業家支援コースに応募したいと考えていますが、説明会に出席しませんでした。応募できるでしょうか?
- 説明会に出席しなくても応募できます。
- Q6:現在、NPO法人に所属して地域再生の活動を行っていますが、これからNPO法人の一員としてではなく、個人として新たに農業による農山村の活性化に関する事業を行いたいと考えています。社会起業家支援コースの対象になるでしょうか?
- この事業においては、事業を適確に遂行するに足りる能力を有した「個人」が「起業」する場合が支援の対象となり、「起業」とは、「法人を設立登記し、または個人事業者として税務署に対する開業の届け出を行うことなどにより、事業拠点を設置し、実質的に開始すること」をいいます。したがって、ご質問の「個人」が当初のプランとして、現在のNPO法人ではなく、別に「起業」するのであれば、審査の対象とさせていただくことになります。
<選考基準関係>
- Q1:新規性とは、事業の内容自体の新規性が問われるということでしょうか?
- その通りです。
<応募方法関係>
- Q1:応募様式全般にですが、計画として作成する事業期間はいつからいつまででしょうか?
- 平成22年11月から平成23年12月までです。
- Q2:応募にあたり提出した事業を実施するうえで修正することはできますか?
- 提案事業の実施に困難が生じ、事業修正の必要性を認められた場合においてのみ、可能です。
- Q3:応募にあたり提出した事業の積算内訳に変更が出る場合はどの程度認められますか?
- 提案事業の実施に困難が生じ、事業修正の必要性を認められた場合においてのみ、可能です。
- Q4:決起集会や中間報告会等に参加するための交通費は支給されるのでしょうか?
- 収支計算書に記載してください。
- Q5:支出済みであることの確認とは具体的にどのような手続きになりますか?
- 支払った事実を確認できる領収書等原本で確認します。
- Q6:概算払いを受けたことにより利息が生じた場合の処理はどうなりますか?
- 利息が発生する見込みはありません。
<対象経費関係>
- Q1:起業した時点で未払いである経費の計上は可能ですか。(請求書での経費計上、起業した後での支払い・領収書発行の場合)?
- 基本的には、起業した時点までの経費が対象ですが、起業に向けた手続き等の状況により判断します。
- Q2:家族が事業に従事した場合、人件費としての支払いは可能ですか?
- 家族構成、本人との関係等を判断し、合理的であれば可能です。
- Q3:謝金の時給、日給などの上限はありますか?
- あります。
- Q4:謝礼を現金ではなく、菓子折りなどの物品でお渡しすることは可能ですか?
- 謝礼は、原則として現金です。
- Q5:グリーン車、指定席、飛行機のプレミアム席の利用は可能ですか?
- 指定席は妥当な距離内では可能ですが、それ以外は認められません。
- Q6:起業家支援コンサルタント役、専門家に支払った交通費の精算に必要な書類は何が必要でしょうか?
- 起業家支援コンサルタント役、専門家に支払う交通費、謝金については、実際の支払手続きは、起業家に代わって本事務局が行い、支払った額をそれぞれの起業家に通知します。
- Q7:個人から購入した事業への必要な材料費の支払いは可能ですか(個人名の領収書)?
- 実際に商取引が行われたのであれば、可能です。
- Q8:自分が所属する団体へのチラシの印刷代の支払いは可能ですか?
- 社会通念上、正当な商取引と認められる範囲(例えば、競争性がある等)ならば、可能です。
- Q9:すでに所有していた切手を使用した場合の精算は可能ですか?
- 期間中に購入した分が対象となり、領収書が必要です。
<その他>
- Q1:起業した段階での、報告書などの提出書類はありますか?
- 書類の提出を予定しています。
- Q2:起業して支援が終了してから以降の、書類保管や連絡報告の義務などはありますか?
- あります。
- Q3:領収書の宛名は、上様でも構わないでしょうか?
- 宛名は、起業家の名前です。
- Q4:領収書の保管期間はありますか?
- 民法上の請求の消滅時効となる5年です。
- Q5:募集要項によると、「本事業の趣旨」に「農山漁村の活性化」という目的が記述されているが、具体的には、どのようなイメージで応募様式に反映させたらよいか?
- 「農山漁村の活性化」とは、「地域産業の育成・活性化」及び「地域コミニティの活性化」が主軸と考えています。今回の募集につきましては、単に「起業家」ではなく、「社会起業家」 としての意識を持って、地域にある社会的課題の解決に向けて、応募者のプランがどのように寄与するか、を様式2の①事業実施の背景で記載していただければ、明確になります。
- Q6:提出した応募内容を変更することはできますか?
- 既にご提出いただいている応募書類について、内容を差替えたり、追加することはできません。ただし、第二次選考のプレゼンテーションにおいて、発表の持ち時間の中で、内容の差替えや追加について言及することは差し支えありません。尚、応募書類等に記載のとおり平成22年・23年度内閣府の地域社会雇用創造事業の他の団体も同じく募集を行っていますが、重複して採択はされませんのでご了承ください。
Q&Aの最終更新日 : 2010-12-10